運送事業
許可申請~事業開始までの流れ(例:一般貨物自動車運送事業)

一般貨物自動車運送事業を行うには、許可申請が必要です。許可までの目安は約3ヶ月です。
概要
普通トラック(小型・普通貨物車、冷凍車などの特殊車両等)を使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれに当たり、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
許可の要件
| 施設について |
| 営業所 |
①規模が適切であること。
②農地法、建築基準法、都市計画法等に抵触していないこと。
③概ね1年以上の使用権限を有していること。
(所有、借入の別は問わない。以下同じ) |
| 車庫 |
①車両を全て収容するための適切な広さを有していること。
②営業所からの距離が5km~10km以内であること。
(原則併設が望ましい)
③農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと。
④概ね1年以上の使用権限を有していること。
⑤車庫の前面道路の幅員が車両制限令に抵触していないこと。
(最低6.5m) |
| 休憩睡眠施設 |
①原則営業所又は車庫と併設されていること。
②適切な広さを有していること。
(睡眠施設を必要とする場合、乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さが必要)
③農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと。
④概ね1年以上の使用権限を有していること。 |
| 車両 |
①営業所ごとに、5両以上(但し霊柩車、島しょ部等例外あり)。
※トレーラ、トラクタを使用する場合はセットで1両として計算
②ディーゼル規制により近い内に使用できなくなる車両ではないこと。
③使用権限を有していること。
④車令は不問。 |
| 人について |
| 運転者 |
①車両数、事業計画に応じた適正な人数が確保できていること。 |
| 運行管理者 |
①常勤の有資格者で、車両の台数に応じた適正な人数が確保できていること。(29両以下の場合1名、被けん引車除く) |
| 整備管理者 |
①常勤の有資格者が確保できていること。
※1~3級整備士有資格者もしくは自動車整備又は改造に関して2年以上の実務経験+運輸局長の行う選任前研修を受講した者
※整備工場等への外部委託は禁止となりました。 |
| 申請者または法人役員 |
①欠格要件に該当しないこと。
| 1) |
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 2) |
一般又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。 |
| 3) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が上記1)、2)のいずれかに該当する者 |
| 4) |
法人であって、その役員のうちに上記1)~3)のいずれかに該当する者 |
②必要な法令知識を有していること
※平成20年7月より、法令試験が実施されており、申請者または専従の役員1名が合格することが必要です。
③申請者または法人の常勤役員全員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な場合は6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと。 |
| 資金計画について |
|
①所要資金の50%以上が自己資金であること。
②所要資金の調達に十分な裏付けがあること。 |
| その他 |
|
①法人の場合、会社の目的に一般貨物自動車運送事業(もしくは貨物自動車運送事業)が含まれていること。
②許可後、運輸開始前に社会保険等に加入すること。
※平成20年7月より、保険加入を行わないと開始できません。
③輸送計画、安全管理体制の整備が適正であること...etc |
特定貨物自動車運送事業を行うには、許可申請が必要です。許可までの目安は約3ヶ月です。
概要
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
許可の要件
| 運送需要者 |
①荷主が特定されており、当該荷主の輸送量のうち大部分を確保できること。
②運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないものであること。 |
その他の要件は、一般貨物自動車運送事業に準じます。
軽貨物運送事業を行うには、届出申請が必要です。
概要
正式には「貨物軽自動車運送事業」といい、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
許可の要件
| 施設について |
| 車庫 |
①車両を全て収容するための適切な広さを有していること。
②営業所からの距離が2km以内であること。
(原則併設が望ましい)
③農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触していないこと。
④使用権限を有していること。 |
| 車両 |
①軽トラック1両からできます。
※乗用タイプの軽自動車は原則軽トラックへの構造変更が必要。
原則乗車定員2名
②屋上灯等の付属装置については、旅客運送事業用自動車の表示と類似する、若しくは紛らわしい表示がされていないものとする。
③使用する自動車には、旅客運送事業用自動車の運賃メーター器等と類似するようなものを装着しないものとする。 |
| 休憩睡眠施設 |
①乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。 |
| その他 |
|
①適正な運行管理体制を定めること...etc |
一般貸切旅客自動車運送事業を行うには、許可申請が必要です。許可までの目安は、約3~4ヶ月です。
概要
観光や冠婚葬祭の送迎バスなど、いわゆる貸切バス(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により省令で定める乗車定員(旅客席数10名)以上の自動車を貸し切って旅客を運送するバス)の許可申請です。
許可の要件
| 施設について |
| 営業所 |
①営業区域内(都道府県単位)にあること。
※営業区域が複数の場合は、それぞれの営業区域内にあること。
②概ね3年以上の使用権限を有すること。
③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。
④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。 |
| 車庫 |
①営業所からの距離が2km以内であること。
(原則、併設が望ましい)
②営業所に配置する事業用自動車の全てを収容するための適切な広さを有すること。
③概ね3年以上の使用権限を有すること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないものであること。
⑤事業用自動車の点検、整備、及び清掃のための施設が設けられていること。
⑥前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないものであること。
※前面道路が私道の場合は、使用権限を有する者の承認があること。 |
| 休憩睡眠施設 |
①営業所及び自動車車庫のいずれからの距離も2km以内であること
(原則、営業所又は自動車車庫に併設が望ましい)
②適切な広さ、設備を有するものであること。
③概ね3年以上の使用権限を有すること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないものであること。 |
| 車両 |
①営業所ごとに、3両以上であること。
ただし、大型車(長さ9メートル以上又は定員50名以上)を使用する場合は、5両以上。
※3両以上5両未満で申請の場合は、中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付されます。
②使用権限を有するものであること。 |
| 人について |
| 運転者 |
①車両数及びその他の事業計画に応じた適正な人数が確保できていること。
②以下の項目に該当する者でないこと(運輸規則第36条第1項)。
| 1) |
日々雇い入れられる者 |
| 2) |
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 |
| 3) |
試用期間中のもの(14日を超えて引き続き使用されることになった者 |
| 4) |
14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者 |
|
| 運行管理者 |
①常勤の有資格者で、車両の台数に応じた適正な人数が確保できていること。 (29両以下の場合1名) |
| 整備管理者 |
①原則常勤の有資格者が確保できていること。
(グループ企業内での委託に関しては例外あり)
※1~3級整備士有資格者もしくは自動車整備又は改造に関して2年以上の実務経験+運輸局長の行う選任前研修を受講した者 |
| 申請者または法人役員 |
①欠格要件に該当しないこと。
| 1) |
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 2) |
一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。 |
| 3) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が上記1)、2)のいずれかに該当する者 |
| 4) |
法人であって、その役員のうちに上記1)~3)のいずれかに該当する者 |
②必要な法令知識を有していること
※申請者または専従の役員1名が地方運輸局の行う法令試験を受験し、合格することが必要です。
③申請者または法人の常勤役員全員が、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法、道路交通法等、各種法令遵守の点で問題がないこと。 |
| 資金計画について |
|
①所要資金の見積もりが適切かつ、資金計画が合理的かつ確実であること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 |
| その他 |
|
①平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
(対人:8000万円以上、対物:200万円以上(免責30万円以下))
※公営の事業者は例外
②事故防止教育及び指導体制、事故報告の責任体制等が明確に整備されていること。
③利用者等からの苦情処理体制が整備されていること...etc。 |
一般乗用旅客自動車運送事業を行うには、許可申請が必要です。許可までの目安は、約3ヶ月です。
概要
一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業、いわゆるタクシー・ハイヤーの許可申請です。
許可の要件
| 施設について |
| 営業所 |
①営業区域内にあること。
※営業区域が複数の場合は、それぞれの営業区域内にあること。
②概ね3年以上の使用権限を有すること。
③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。
④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。 |
| 車庫 |
①営業所からの距離が2km以内であって、運行管理等が十分可能であること。
(原則、併設が望ましい)
②営業所に配置する自動車の全ての車両が収容できる適切な広さがあること。
③概ね3年以上の使用権限を有すること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。
⑤事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑥前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないものであること。
※前面道路が私道の場合にあっては、使用権限を有する者の承認があること。 |
| 休憩睡眠施設 |
①営業所及び自動車車庫のいずれからの距離も2km以内であること
(原則、営業所又は自動車車庫に併設されていること。)
②適切な広さ、設備を有するものであること。
③他の用途での使用部分と明確に区別され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
③概ね3年以上の使用権限を有すること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないものであること。 |
| 車両 |
①最低車両数は営業区域によって異なる。
(車椅子専用車両等は両数に含めない。)
②使用権限を有すること。 |
| 人について |
| 運転者 |
①事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。この場合、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
②以下の項目に該当する者でないこと(運輸規則第36条第1項)。
| 1) |
日々雇い入れられる者 |
| 2) |
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 |
| 3) |
試用期間中のもの(14日を超えて引き続き使用されることになった者 |
| 4) |
14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者 |
③定時制乗務員を選任する場合は、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。 |
| 運行管理者 |
①営業所ごとに、常勤の有資格者で、車両の台数に応じた適正な人数が確保できていること。(39両以下の場合1名) |
| 整備管理者 |
①原則常勤の有資格者が確保できていること。
(グループ企業内での委託に関しては例外あり) |
| 申請者または法人役員 |
①欠格要件に該当しないこと(道路運送法第7条)。
| 1) |
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 2) |
一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 |
| 3) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が上記1)、2)のいずれかに該当する者 |
| 4) |
法人であって、その役員のうちに上記1)~3)のいずれかに該当する者 |
②必要な法令知識を有していること
※申請者または専従の役員1名が地方運輸局の行う法令試験を受験し、合格することが必要です。
③申請者または法人の常勤役員全員が、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法、道路交通法等、各種法令遵守の点で問題がないこと。 |
| 資金計画について |
|
①所要資金の見積もりが適切かつ、資金計画が合理的かつ確実であること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 |
| その他 |
|
①平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
(対人:8000万円以上、対物:200万円以上(免責30万円以下))
②事故防止教育及び指導体制、事故報告の責任体制等が明確に整備されていること。
③利用者等からの苦情処理体制が整備されていること。
④運転者に対して行う地理及び応接に関する指導要領が定められているとともに、指導監督を統括処理する指導主任者が選任されていること。...etc。 |
個人タクシー事業を営むには、許可申請が必要です。許可までの期間は約5~6か月です。
概要
個人でタクシー事業を営むには、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)」の許可申請が必要です。
個人タクシーの申請に関しては、他の運送業と異なり随時受付ではありません。

許可の要件
| 施設について |
| 営業所 |
①営業区域内にあり、原則住居と同一であること。
②営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。
②使用権限を有すること。 |
| 車庫 |
①営業区域内にあり、営業所からの距離が2km以内であること。
②自動車の全ての車両が収容できる適切な広さがあること。
③3年以上の使用権限を有すること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。
⑥前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないものであること。
※前面道路が私道の場合にあっては、使用権限を有する者の承認があること。 |
| 車両 |
①事業用自動車は1台。他人に当該車両を営業のために運転させてはならない。
②使用権限を有すること。 |
| 人について |
申請者
(運転者) |
①申請日現在の年齢が65歳未満であること。
②有効な第二種(普通、中型又は大型)運転免許を有すること。
③申請日現在における年齢区分に応じての運転経歴
| 1) 35歳未満の場合 |
① 申請する営業区域において、申請日前(申請日含む、以下同じ)継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
② 申請日前10年間無事故無違反であること。 |
| 2) 35歳以上65歳未満 |
① 申請日前25年間のうち、自動車の運転を専業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で個人タクシー事業者又はその代務専従者であった期間を含む)が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の運転を職業とした期間は50%に換算する。
② 申請する営業区域において、申請日前3年以内に2年以上タクシー、ハイヤーの運転を職業としていた者であること。
なお、当初、タクシー又はハイヤー運転者として雇用され、引き続き運行管理者または整備管理者として選任された(運輸支局へ選任届を提出した)場合を含む。 |
④申請日前5年間及び申請の処分日までに、以下の処分を受けていないこと。
また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
| 1) |
道路運送法又は貨物自動車運送事業法の違反による輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限の処分 |
| 2) |
道路交通法の違反による運転免許の取消し処分 |
| 3) |
タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取り消し処分及びこれに伴う登録の禁止処分 |
| 4) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令または廃止命令の処分 |
| 5) |
刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分 |
| 6) |
自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法又はタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分 |
⑤申請日前3年間及び申請の処分日までに、道路交通法の違反による処分を受けていないこと。
※申請日以前の1年間が無事故無違反かつ申請日の1年前以前が違反1回の場合で、反則点1点以下又は反則金の納付のみの場合は除外。
⑥健康状態及び運転適性
1)公的医療機関等で診断(胸部疾患、心臓疾患及び血圧)を受け、営業に支障がない健康状態であること。
2)自動車事故対策機構等において運転に関する適性診断を受け、営業に支障がない状態にあること。
⑦必要な法令及び地理に関する知識を有していること。
※原則営業区域を管轄する運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格することが必要
(同営業区域内で継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日前5年間無事故無違反であったものについては、地理試験は免除)
⑧申請日前3年間において、個人タクシー事業を譲渡もしくは廃止し、又は期限の更新がなされなかった者でないこと。 |
| 資金計画について |
|
①所要資金の見積もりが適切かつ、資金計画が合理的かつ確実であること。
| 設備資金 |
原則70万円以上 |
| 運転資金 |
原則70万円以上 |
| 車庫に要する資金 |
購入又は借入等車庫の確保に要する資金 |
| 保険料 |
①自動車損害賠償保障法に定める自賠責保険料
(保険期間12か月以上)
②国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済保険料
(対人:8000万円以上、対物200万円以上(免責30万円以下) |
②所要資金の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金等)が、申請日以降常時確保されていること。 |
| その他 |
|
許可の際には以下の条件が付されます(抜粋)
①患者輸送等の特殊な需要に特化した運送のみを行ってはならない。
②車両の両側面に見易いように「個人」と表示しなければならない。
③月に2日以上の定期休日を定めなければならない。
④運輸局長が日時及び場所を指定して出頭を求めたときは、特別の事情がない限りこれに応じなければならない。
⑤営業中は運転日報を携行しこれに記入を行い、1年間保存しなければならない。
⑥運輸局長が発行した写真票(または個人タクシー事業者乗務証)を当該事業用自動車内に掲示しなければならない。
⑦許可の期限更新時において、年齢が満75歳に達する日以降の期限は付さない...etc |
介護・福祉タクシー事業を行うには、許可申請が必要です。許可までの目安は、約2ヶ月です。
概要
訪問介護事業者が訪問介護サービスに連続して、又は一体的に輸送サービスを行うには、旅客自動車運送事業の許可が必要となります。
許可の種類としては、以下の通りとなります。

許可の要件
①一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の要件
| 業務範囲について |
| 取扱う旅客の範囲 |
①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付をうけている者
②介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
③介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
④上記①~③の他、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害があり、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービルの提供を受ける患者
⑥上記①~⑤までの付添人 |
| 運送の引受 |
①運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限る。 |
| 施設について |
| 営業所 |
①営業区域内(府県単位)にあること。複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。
②概ね3年以上の使用権限を有すること。
(所有、借入の別は問わない)
③建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。
④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。 |
| 車庫 |
①営業所からの距離が2km以内であること。
(原則、併設が望ましい)
②全ての車両が収容できる適切な広さがあること。
③概ね3年以上の使用権限を有すること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。
⑤事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑥前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないものであること。
※前面道路が私道の場合にあっては、使用権限を有する者の承認があること。 |
| 休憩睡眠施設 |
①営業所及び自動車車庫のいずれからも2km以内であること。
(原則、営業所又は自動車車庫に併設が望ましい)
②適切な広さ、設備を有するものであること。
③他の用途での使用部分と明確に区別され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
④概ね3年以上の使用権限を有すること。
⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないものであること。 |
| 車両 |
以下の①・②に掲げる自動車とする。
①車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(以下、福祉自動車)
②①によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合で、下記乗務員欄②に該当するものが乗務する自動車
③使用権限を有すること。
④営業所ごとに、1両以上
⑤事業用車(タクシー車)としての保安基準に適合すること。
⑥距離制運賃を認可申請する場合はタクシーメーターを取り付けること。 |
| 人について |
| 乗務員 |
①福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めること。
| ア) |
(社)全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了していること。 |
| イ) |
(財)全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること。 |
| ウ) |
介護福祉士の資格を有していること。 |
| エ) |
訪問介護員の資格を有していること。 |
| オ) |
サービス介助士の資格を有していること。 |
②上記車両欄②に乗務する者は、以下の要件のいずれかを満たした者が乗務すること。
| ア) |
ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。 |
| イ) |
介護福祉士の資格を有していること。 |
| ウ) |
訪問介護員の資格を有していること。 |
| エ) |
居宅介護従事者の資格を有していること。 |
|
| 運転者 |
①車両数及びその他の事業計画に応じた適正な人数が確保できていること。
②以下の項目に該当する者でないこと(運輸規則第36条第1項)。
| 1) |
日々雇い入れられる者 |
| 2) |
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 |
| 3) |
試用期間中のもの(14日を超えて引き続き使用されることになった者 |
| 4) |
14日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者 |
③定時制乗務員を選任する場合は、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。 |
| 運行管理者 |
①営業所ごとに、常勤の有資格者で、車両の台数に応じた適正な人数が確保できていること。(39両以下の場合1名) |
| 整備管理者 |
①原則常勤の有資格者が確保できていること。
(グループ企業内での委託に関しては例外あり) |
| 申請者または法人役員 |
①欠格要件に該当しないこと。(道路運送法第7条)
②必要な法令知識を有していること
※申請者または専従の役員1名が地方運輸局の行う法令試験に合格することが必要。
③申請者または法人役員全員が、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法、道路交通法等、各種法令遵守の点で問題がないこと。 |
| 資金計画について |
|
①所要資金の見積もりが適切かつ、資金計画が合理的かつ確実であること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 |
| その他 |
|
①法第8条の緊急調整区域に指定されている場合は受付されません。
②平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
(対人:8000万円以上、対物:200万円以上(免責30万円以下))
③事故防止教育及び指導体制、事故報告の責任体制等が明確に整備されていること。
④利用者等からの苦情処理体制が整備されていること
⑤運転者に対して行う地理及び応接に関する指導要領が定められているとともに、指導監督を統括処理する指導主任者が選任されていること...etc。 |
③訪問介護事業者のヘルパー等による自家用自動車有償運送の要件
| 業務範囲について |
|
①介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(予防含む)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。
②発地又は着地のいずれかが契約する訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内にあること。 |
| 施設について |
| 車両 |
①乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む。)であること。
②訪問介護員等が使用権限を有すること。
③自動車には、下記の表示を行うこと。
| 1) |
契約自動車の氏名、名称又は記号 |
| 2) |
「有償運送車両」の文字 |
| 3) |
車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示 |
|
| 人について |
乗務員
(訪問介護員等) |
①下記のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を有していると認められるものであること。
| 1) |
第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。 |
| 2) |
第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けておらず、さらに、国土交通大臣認定講習(施行規則第51条の16第1項第1号規定)を修了し、または修了する具体的な計画があること。
(第2号に規定する要件を備えている場合等を含む。) |
②欠格要件に該当しないこと。(道路運送法第7条)
③道路運送法第78条第3号許可の取り消し処分を受け、当該取消しの日から2年を経過していること。 |
| 契約事業者に関する要件 |
|
①契約事業者の責任において、契約自家用自動車について、以下の通り安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること。
| 1) |
運行管理を行う体制が整備されていること |
| 2) |
運行管理の指揮命令系統が明確であること |
| 3) |
運行管理者の選任が適切であること |
| 4) |
事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。 |
| 5) |
事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。 |
| 6) |
車両についての整備管理体制が整備されていること。 |
| 7) |
苦情の処理体制が整備されていること。 |
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| その他 |
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①許可には概ね2年間の期限が付されます。
②契約事業者の営業所において運送の引受けを行うものであること。
③①の運送の引受に当たっては、あらかじめ旅客に対して、契約事業者と要介護者等との運送契約であること、運送責任は契約事業者が負うこと、及び自家用自動車による有償運送であることを告知するものであること。
④当該有償運送に係る対価は、契約事業者が認可を受けた運賃及び料金を適用。
⑤契約自家用自動車について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入する計画が
あること・・・etc。
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自家用有償旅客運送事業を行うには、登録申請が必要です。
※訪問介護事業所等の訪問介護員等が、自家用自動車を使用して有償運送を行う場合は、許可申請となります。詳しくは福祉・介護タクシー事業の項をご覧ください。
概要
自家用自動車の有償運送は、災害のため緊急を要する時や、公共の福祉を確保するためを除き原則禁止されていますが、近年の福祉輸送の需要が急増するなか、バス・タクシー事業者によるサービスを補完するものとして以下の3つの有償運送を特に「自家用有償旅客運送」と定義し、国土交通大臣の登録を受ける事で自家用自動車による有償運送ができるようになりました。
①市町村運営有償
運送 |
市町村が専ら当該市町村の区域内で住民の生活交通を確保するため自ら行う運送
例)特定非営利活動法人(NPO)、公益法人、商工会など |
| ②過疎地有償運送 |
NPO等が、過疎地域などの地域において行う当該地域内の住民等(その地域内で日常生活に必要な用務を反復継続して行う者)で、名簿に記載されている者及び同伴者の輸送。 |
| ③福祉有償運送 |
NPO等が、定員11人未満の自動車を使用して行う、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難なものであって、名簿に記載されているもの及びその付添人の運送
例)身体障害者、介護保険法の要介護者 |
登録の要件(福祉有償運送の場合)
| 基本原則 |
①運営協議会の合意が必要 |
②乗車定員11人未満の自動車に限るドアツードアの個別輸送
※以下のの場合で運営協議会が認めた場合は複数乗車可。
1)透析患者の透析のための輸送
2)知的障害・精神障害の施設送迎の場合 |
③営利に至らない範囲の対価
※当該地域のタクシー上限運賃の1/2が目安。 |
| 業務範囲について |
旅客の
範囲 |
単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって、法人等の旅客会員に該当する下記の者及び付添人。
①身体障害者
②要介護認定者
③要支援認定者・肢体不自由者・内部障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・自閉症・学習障害者のうちの介助によらずにはタクシー等公共交通機関の利用が困難な者で、運営協議会で身体状況等対象とすることについて確認を受けた者 |
| 施設について |
| 車両 |
①法人等が所有する自家用自動車及びボランティア個人の持込みの自動車(自動車福祉有償運送を実施する間、申請者が使用権限を有するもの)で、以下のもの
| 1) |
寝台車 |
| 2) |
車いす車 |
| 3) |
兼用車(ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車) |
| 4) |
回転シート車 |
| 5) |
セダン等(貨物は不可) |
※軽自動車可
※乗車定員11人以上の自動車は不可
②車体の両側面に以下の表示を行うこと。
| 1) |
運送者の名称 |
| 2) |
「有償運送車両」の文字 |
| 3) |
登録番号 |
③車内に以下の掲示を行う。
| 1) |
名称 |
| 2) |
運転者氏名 |
| 3) |
自動車登録番号 |
| 4) |
対価 |
④登録証の写しを車内に備え置くこと。 |
| 人について |
| 運転者 |
①下記のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を有していると認められるものであること。
| 1) |
第2種運転免許が有効である者 |
| 2) |
第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において運転免許の停止処分を受けておらず、国土交通大臣認定講習(福祉運転者講習)を修了し、または修了する具体的な計画があること。
(施行規則第51条の16第1項第2号に規定する要件を備えている場合等を含む。) |
②①に加え、セダン等はさらに次の要件のいずれかを備えた者の乗務が必要。
| 1) |
介護福祉士 |
| 2) |
国土交通大臣が認定する講習(セダン等運転者講習)の受講者 |
| 3) |
(社)全乗連等のケア輸送サービス従事者研修修了者 |
| 4) |
県又は県が指定する者が行う介護員養成研修、又は居宅介護の提供者として厚生労働大臣が定めた研修を修了し、証明のある者 |
|
運行管理
責任者 |
①すべての事業所で運行管理の責任者が必要
※5両以上の場合、運行管理責任者は次に該当する者
| 1) |
旅客運行管理者資格者証所持 |
| 2) |
安全運転管理者の資格 |
| 3) |
運行管理者基礎講習修了 |
| 4) |
運行管理の実務経験1年以上 |
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| その他 |
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①運送の区域は市町村を単位とし、旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にあること。
②平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
(対人:8000万円以上、対物:200万円以上(免責30万円以下))
※搭乗者、及び自家用有償旅客運送中もカバーしていること
③以下のものを整備すること。
1)安全運転のための確認の実施記録
2)乗務記録
3)乗務員証
4)事故記録
5)運転者台帳
6)会員名簿
7)苦情処理簿
8)整備管理・事故・苦情処理体制・・・etc |
一般乗合旅客自動車運送事業を行うには、許可申請が必要です。許可までの目安は、約3ヶ月です。
概要
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、不特定多数の旅客を運送するバスのことで、路線バスや高速バスがこれにあたります。
一般的には路線(バスの走る経路)を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいいます。他に高速バスなども乗合バスにあたります。
さらに、運行形態によって以下の3つに大別できます。
| ①路線定期運行 |
路線を定めて運行するもので、運行系統の起終点・停留所の時刻設定は定時。 |
| ②路線不定期運行 |
路線を定めて運行するもので、運行系統の起点又は終点に係る時刻の設定は不定。 |
| ③区域運行 |
路線を定めず、旅客の需要に応じた乗合運送を行う運行形態。 |
許可の要件
| 事業の適切性について |
|
①路線定期運行又は路線不定期運行を行う場合にあっては、路線の設定が、運行上問題のないものであること。
②区域運行を行う場合にあっては、営業区域の設定が、原則地区単位とされていること(地域の実情により隣接する複数の地区も可)
③路線不定期運行及び区域運行は、利用者利便の確保のため路線定期運行との整合性がとられているものであること。 |
| 施設について |
| 営業所 |
①3年以上の使用権限を有すること。
②建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。
③事業計画を的確に遂行するに足る規模であり、適切な運行管理が図られる位置にあること。 |
| 車庫 |
①営業所からの距離が2km以内であって、運行管理等が十分可能であること。
(特別の事情があればこの限りでない。原則、併設が望ましい)
②営業所に配置する自動車の全ての車両が収容できる適切な広さがあること。
③他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④3年以上の使用権限を有すること。
⑤建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。
⑥事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具が備えられていること。
⑦前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないものであること。
※前面道路が私道の場合は、当該私道の通行について使用権限を有する者の承認があること。
⑧着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されていること。 |
| 休憩睡眠施設 |
①営業所及び自動車車庫のいずれからの距離も2km以内であること
(特別の事情があればこの限りでない。原則、併設が望ましい)
②適切な広さ、設備を有するものであること。
③3年以上の使用権限を有すること。
④建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないものであること。
⑤着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠施設が確保されていること。 |
| 車両 |
路線定期
運行 |
①最低車両数:1営業所毎に最低5両の常用車+予備車1両。
運行計画を的確に遂行するに足る車両数を有すること。
※地域公共交通会議等の協議結果による場合など例外あり。
②使用権限を有すること。
③道路構造上運行に支障を与えない大きさ、重量であること。
④乗車定員は11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであること。
※地域公共交通会議等の協議結果による場合など例外あり。 |
路線不定期
運行 |
①最低車両数:1営業所ごとに最低3両。
※地域公共交通会議等の協議結果による場合など例外あり。
その他、路線定期運行に準ずる。 |
| 区域運行 |
停留所
(乗降
地点) |
路線定期
運行 |
①事業用自動車の運行上問題のないものであること。
②原則3年以上の使用権限を有すること。
③道路法、道路交通法等関係法令に抵触しないものであること。 |
| 路線不定期運行 |
| 人について |
| 運転者 |
①車両数、事業計画に応じた適正な人数が確保できていること。この場合適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
②旅客自動車運送事業等運輸規則第36条第1項各号に該当する者でないこと。 |
| 運行管理者 |
①常勤の有資格者で、車両の台数に応じた適正な人数が確保できていること。(29両以下の場合1名) |
| 整備管理者 |
①原則常勤の有資格者が確保できていること。
(グループ企業内での委託にに関しては例外あり)
※1~3級整備士有資格者もしくは自動車整備又は改造に関して2年以上の実務経験+運輸局長の行う選任前研修を受講した者 |
| 申請者または法人役員 |
①法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち1名以上が専従するものであること。
②欠格要件に該当しないこと。
| 1) |
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| 2) |
一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 |
| 3) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が上記1)、2)のいずれかに該当する者 |
| 4) |
法人であって、その役員のうちに上記1)~3)のいずれかに該当する者 |
③必要な法令知識を有していること
※申請者または専従の役員1名が地方運輸局の行う法令試験を受験し、合格することが必要です。
④申請者または法人の常勤役員全員が、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法、道路交通法等、各種法令遵守の点で問題がないこと。 |
| 資金計画について |
|
①所要資金の見積もりが適切かつ、資金計画が合理的かつ確実であること。
②所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 |
| 運行計画について |
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路線定期
運行 |
一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等の処理要領について(国自旅第90号)に定めるところによるクリームスキミング的運行(収益性の高い路線のみを集中して運行すること)を前提とするものでないこと。 |
| 路線不定期運行 |
運行系統の時刻設定は次のいずれかとする。
①発車時刻のみの設定
②到着時刻のみの設定
③発車時刻又は到着時刻のいずれもが設定されていない場合には、他の交通機関の終着時刻に依存するもの又は旅客の需要に応じたものであること。 |
| 区域運行 |
①運送区間ごとに発車時刻若しくは到着時刻又は運行間隔時間のいずれかが設定されていること。なお、原則発車時刻は営業所について、到着時刻は、目的地について定めること。
※地域公共交通会議等の協議結果によるものなど例外あり。
②通信施設等を利用して事前予約等に応じた乗合運行の形態となっているものであること。 |
| その他 |
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①平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
(対人:8000万円以上、対物:200万円以上(免責30万円以下))
※公営の事業者は例外
②運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
③事故防止教育及び指導体制、事故報告の責任体制等が明確に整備されていること。
④車庫と営業所が併設できない場合、常時密接な連絡体制の整備と、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
③利用者等からの苦情処理体制が整備されていること...etc。 |
第一種利用運送事業を行うには、登録申請が必要です。(貨物自動車運送事業の許可申請に付随して申請することができます)
概要
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいい、第一種と第二種に分けられます。
| 第一種貨物利用運送事業 |
第二種以外の貨物利用運送事業。登録申請。 |
| 第二種貨物利用運送事業 |
航空、鉄道又は海運を利用して行う貨物の運送に先行、又は後続して自動車による集配を行う事業。許可申請。 |
登録の要件(第一種貨物利用運送事業の場合)
| 施設について |
| 営業所、店舗 |
①使用権限があること
②都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③規模が適切なものであること。
④保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること。
⑤④の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥④の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。 |
| 資金について |
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①純資産300万円以上を所有していること。 |
| 人について |
| 申請者または法人役員 |
①欠格事由に該当しないこと。 |
上記の要件は、管轄の運輸局により若干違いがある場合があります。
詳しくは、お気軽に当事務所にお問合せ下さい。
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